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Q7.遺留分の差し押さえはできますか?

遺留分の差し押さえができるかどうかについては、相続開始前か開始後かによって結論が異なります。
 
まず、相続開始前は、遺留分の差し押さえはできません。遺留分減殺請求権は、相続開始後に遺留分が侵害されていることが明らかになって初めて発生するものです。

ところが、相続開始前の段階では、まだ実際に遺留分侵害が行われるとは限らないので、遺留分減殺請求権が発生するとは限らないからです。
 
これに対し、相続開始後であれば、遺留分を差し押さえることができる可能性があります。
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ただし、この場合も、実際に相続人(債務者)によって、遺留分減殺請求権が行使される前の段階では、やはり差し押さえることができません。遺留分を請求するかしないかは相続人の自由な意思決定に任せるべき性質のものです。このような遺留分減殺請求権を行使前に差し押さえてしまうと、差し押さえ債権者が遺留分権利者に対し、無理矢理遺留分減殺請求をさせることになって不都合があるからです。
 
これに対し、債務者である相続人が実際に遺留分減殺請求権を行使した場合には、その権利は不動産や預貯金などを請求することができる具体的な権利に変わりますので、差押をしても遺留分権利者に無理に遺留分請求をさせることにはなりません。そこで、この段階に至ったら、債権者は遺留分を差し押さえることが可能です。

相続に関するQ&A

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遺産分割についてのQ&A

 
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか?


●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 

●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか?



遺留分Q&A


寄与分Q&A

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特別受益Q&A

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相続の財産についてのQ&A

●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか?

●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか?
 
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その他相続Q&A

●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか?

●Q2.法定相続人、代襲相続人とは?
 
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