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Q7.生命保険金は相続財産になりますか?

生命保険金は、基本的には受取人の固有の財産になるものなので、相続財産にはなりません。

ただし、生命保険金の受け取りによって相続人間に著しい不公平が起こるようなケースでは、例外的に相続財産に含めて計算するケースがあります。
 
人が亡くなったときに多額の生命保険がかけられていることがあります。こうした場合、保険金が相続財産にならないとすると、保険金を受け取った人は、遺産分割する必要がなく高額な保険金を全額取得出来ることになるので、他の相続人との間でトラブルになるケースがあります。
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ただ、生命保険金を受け取る権利については、基本的には受取人の固有の権利なので、受け取った生命保険金は相続財産にはなりませんし、遺産分割の対象にもなりません。
 
ただし、判例によると、この原則を貫くと相続人間で著しい不公平が起こる場合には、例外的に生命保険の受け取りを特別受益をみなして持ち戻し計算をする、という解釈が行われています(最決平成16.10.29日)。

著しい不公平があるかどうかという判断においては、遺産の総額、保険金の額や遺産全体に占める割合、保険金受取人と被相続人との関係、同居の有無、介護の有無や程度などが評価されます。また、保険金受取人以外の相続人と被相続人との関係や、それぞれの相続人の生活状況など、さまざまな要素が評価されて総合的に判断されます。

相続に関するQ&A

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遺産分割についてのQ&A

 
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか?


●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 

●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか?



遺留分Q&A


寄与分Q&A

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特別受益Q&A

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相続の財産についてのQ&A

●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか?

●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか?
 
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その他相続Q&A

●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか?

●Q2.法定相続人、代襲相続人とは?
 
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