遺留分算定の際、相続債務を控除することができます。
控除の対象になるのは、被相続人自身が負っていた貸金支払い債務や買掛金債務、未払家賃などです。消費者金融からの借金や事業資金の借入などがあった場合にも、控除の対象となります。
遺留分減殺請求があったとき、どの範囲の財産を基準にして遺留分を計算し、返還すべきかが問題です。遺留分の対象となる財産の額が大きければ遺留分の額自体も大きくなるので、返還しなければならない範囲が大きくなるからです。
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●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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