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Q4.各種財産の相続手続き方法を教えて下さい。

●不動産について

●土地について

●借地権について
●株式について

●預金について

●負債について
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不動産について

不動産を相続した場合の手続きとしては、相続登記が必要です。相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人へと書き換える手続きのことです。相続登記をする際には、法務局において登記申請をしなければなりません。登記申請の際には、以下のような書類が必要です。
 
不動産の全部事項証明書、被相続人の住民票の除票、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書、物件の固定資産税評価証明書、当該不動産を相続する人の住民票。遺言によって相続登記する場合には遺言書も必要になります。
 
また、不動産の相続登記をする場合、費用もかかります。
まず、登録免許税という税金がかかり、その額は固定資産税評価額の0.4%となります。戸籍謄本等の取得費用もかかります。
 
相続登記の手続きは、法務局と相談しながら自分ですすめることもできますが、自分で方法がわからない場合や手続きが面倒な場合などには、不動産登記の専門家である司法書士に相続登記の手続を依頼することができます。その場合には、司法書士に対する報酬として5万円程度が必要になるケースが多いです。
 

土地について

土地を相続した場合、まずは相続登記が必要です。相続登記とは、被相続人の名義から相続人へと土地の名義を変更することです。相続登記をしなくても督促などは起こりませんし、罰則もないので相続登記をせずに放置することがありますが、こうした場合、相続人が死亡して再度相続が起こったときに、誰が本当の土地所有者であるのかがわからなくなってトラブルになりがちです。そこで、土地を相続した場合には、必ず相続登記をしましょう。
 
土地を人に賃貸している場合には、相続人が新しい賃貸人となるので、賃料を収受することになりますし、修繕義務などを負うことになります。そこで、賃貸人が変更したことを、賃借人に通知する必要があります。このとき、新たに賃貸借契約書を作り直す必要はありませんが、権利関係をわかりやすくするために作り直した方が良いでしょう。
 
また、遺産の相続が基礎控除を越えていたら、相続税の申告と納税が必要になります。そのためには、土地の評価が必要です。土地の相続税評価方法については、基本的には路線価方式によりますが、路線価が設定されていない場所では評価倍率法という方法で相続税評価をします。路線価方式とは、市街地の宅地に面した道路に1平方メートル単位の価格をつけて、土地面積にかけ算して土地価格を評価する方法です。土地を評価して相続税を計算し、相続税の申告と納税を終えたら、だいたい必要な土地相続の手続きは終了します。
 

借地権について

借地権を相続するとき、まずは土地の賃貸人(地主)との関係が問題になります。通常、借地権を譲渡する場合などには土地の賃貸人の承諾が必要になりますが、相続の場合には、土地の賃貸人の承諾は不要で、相続によって相続人が当然に借地人の地位を相続します。そこで、借地権を相続した場合には、土地の賃貸人に対して、相続が起こった事実や、今後は自分が相続人となって借地権を利用していくことを伝えましょう。このとき、特に賃貸借契約書を作り直す必要はありませんが、権利関係をわかりやすくするために作り直しても良いでしょう。

また、相続が起こったとき、地主から名義書換料を要求されるケースがありますが、このようなお金は支払う必要のないものなので、要求に応じる必要はありません。相続開始後は、従来通りの賃料を地主に支払っていけば足り、賃料を増額する必要もありません。さらに、借地上を相続した場合、借地上の建物を相続することになるのが普通なので、建物の相続登記も必要です。相続登記とは、建物の登記名義を被相続人から相続人に移す手続きのことです。法務局で登記申請をすれば相続登記ができますが、自分でやり方がわからない場合には、司法書士に手続を依頼することも可能です。
 

株式について

株式を相続した場合には、株式の名義変更が必要です。そのためには、株式を発行している会社に対して相続が起こったことを届け出なければなりません。多くのケースで、会社は信託銀行や証券代行会社に対して株主名簿の管理を任せているので、名義変更をするときには、これらの機関の窓口で行います。株が証券会社における保護預かりになっているケースでは、名義変更は証券会社を通じて行うこともあります。

そこで、まずはこれらの機関に問合せをして、必要な手続きを確認しましょう。上場会社の株式の名義を書き換えるときには、これらの信託銀行や証券代行会社に届出をすれば足り、株式を発行している会社そのものに対してあらためて連絡をする必要はありません。
 
株式の名義書換をするときに必要な書類は、以下のようなものです。
 

株式の名義書換をするときに必要な書類

株券(発行されている場合)、株式名義書換請求書、株式を相続する相続人の株主票、遺言書、遺産分割協議書、相続人全員分の戸籍謄本、相続人全員分の印鑑登録証明書、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本。

発行されている株式が非上場株式の場合、直接発行会社に問い合わせをして、名義変更に必要な手続きを確認して実施する必要があります。
 

預金について

相続財産の中に預金がある場合には、相続が起こったときに、まずは該当する金融機関に対し、被相続人が死亡したことを届け出る必要があります。このことによって、被相続人名義の口座の取引が止まり、誰かが勝手に出金することなどを避けることができます。
 
その後、遺産分割協議などによって、誰が預金を相続するかが決まったら、相続人が預金を払い戻巣手続きをします。このとき、対象の金融機関に行って払い戻し申請書を提出する必要があります。この場合の必要書類は、以下のようなものです。
 
遺言書がある場合には、遺言書と検認調書または検認済証明書、被相続人(亡くなった人)の死亡の事実が確認できる戸籍謄本、預金を相続す人や遺言執行者の印鑑証明書。遺言がない場合には、遺産分割協議によって相続をするなら遺産分割協議書が必要ですし、家庭裁判所の調停や審判によって相続をするなら調停調書や審判書が必要です。
 
これらの必要書類がそろったら、各金融機関における相続手続き用の書類に必要事項を記入して、相続人が署名押印した上で提出します。すると、払い戻し等の手続きが行われますが、金融機関によっては、払い戻しが認められるまでの間、 日数がかかるケースもあります。
 

負債について

借金などの負債も相続の対象になります。そこで、被相続人(亡くなった人)に負債があった場合には、相続人はその負債を相続して、債権者に対して支払をしなければなりません。相続人が複数いる場合には、各法定相続人の法定相続分に応じて負債が分割して帰属します。負債を相続する場合、支払をしてもかまわないのであれば、特に何も手続きをする必要はありません。債権者から支払い請求が来るので、それに応じて支払をする、ということになります。
 
負債を相続したくない場合には、相続放棄か限定承認という手続きをする必要があります。相続放棄とは、資産も負債も含めて一切の相続をしない手続きです。この手続きをすると、負債を相続せずに済みますが、資産も相続出来なくなるので注意が必要です。限定承認をすると、遺産のプラスマイナスを差し引きして、プラスがある場合にそのプラス分だけを相続することができます。差引がマイナスになる場合には、相続することはありません。
 
相続放棄や限定承認をする場合には「自分のために相続が起こったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で申述手続きをしなければなりません。この期間については「被相続人が死亡したこと」と「被相続人に借金があったこと」を知ってから3ヶ月と理解されているので、借金を相続したくない場合には、早めにこれらの手続きをすることが大切です。
 

相続に関するQ&A

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遺産分割についてのQ&A

 
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか?


●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 

●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか?



遺留分Q&A


寄与分Q&A

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特別受益Q&A

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相続の財産についてのQ&A

●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか?

●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか?
 
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その他相続Q&A

●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか?

●Q2.法定相続人、代襲相続人とは?
 
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