特別受益に該当するものは、被相続人から受けた遺贈や婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与です。
たとえば、婚姻をするときに高額な持参金を持たせてもらったり、居住用の不動産を贈与してもらったりした場合、養子縁組をする際に居住用の家を用意してもらった場合、息子が事業を始める際に起業資金として親にまとまったお金を出してもらった場合などに特別受益が認められやすいです。
借地権を贈与された場合や株券、投資信託などの財産を生前贈与された場合にも特別受益に該当します。 |
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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