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  • 遺産に同族会社の株式があります。遺産分割が難航しており、株主総会までにだれが株主になるか決まりそうにありません。この場合はどのようにしたらいいですか?配当はどうなりますか?

Q7.遺産に同族会社の株式があります。遺産分割が難航しており、株主総会までにだれが株主になるか決まりそうにありません。この場合はどのようにしたらいいですか?配当はどうなりますか?

この場合には、相続人の中で株主権を行使する代表者を決定して、その人が会社に対して株主としての権利を行使することを届け出て、総会決議に参加する必要があります。配当については、各法定相続人の法定相続分に応じて、分割して取得することになります。
 
株主が死亡したとき、株主としての権利は相続の対象になりますが、この権利は単純に分割できるものではないので、相続人間で準共有という状態になります。準共有とは、共有に準じた状態であり、共有者は単独で権利を処分することはできません。準共有の状態は、遺産分割協議によって株主権を相続する人が決まるまで続きます。
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株主の権利を準共有しているときに会社に対して権利行使するためには、会社に対して、権利行使者を定めてその氏名または名称を通知しなければならないとされています(会社法106条)。また、権利行使の方法を定める場合には、共有者の過半数の持分価格の持ち主による合意が必要です。株主の権利行使は、共有物の「管理行為」であると理解されているからです(最判平27.2.19)。
 
これに対し、遺産分割協議前に発生した配当金については、各法定相続人に対して法定相続分に応じて分割帰属します。ただし、相続人が合意をすれば、特定の相続人が全部や大部分の配当金を取得することもできます。
 
以上より、本件でも、株主総会については相続人間で話し合って、代表者を決めて会社に対して株主の権利行使ができますし、配当金については、それぞれが法定相続分に応じて受け取ることが原則となります。

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