相続確定前(中)の不動産賃料収入は、法定相続人が法定相続分に応じて取得することになります。そこで、確実に入金状況がわかるように保管しておいて、遺産相続が完了した時点で速やかに法定相続分に応じて分けるようにしましょう。
人に賃貸している不動産を相続するときには、不動産賃料が発生します。これについては、遺産相続後に発生するものなので、当然には遺産の内容にはなりません。
そこで、誰が取得するのかということが問題になりますが、相続が開始してから遺産分割協議が確定するまでの間の賃料債権の帰属先については、最高裁の判例があります(最判平17.9.8)。 |
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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