遺産の中にたくさんの不動産がある場合、現物分割と代償分割、換価分割の3つの方法から選んで不動産を分けることができます。
まず、現物分割とは、それぞれの相続人が1つ1つの不動産を取得してく方法です。たとえば、不動産が3つあって兄弟が3人いたら、それぞれが1つずつ不動産を取得するという方法です。ただ、不動産に価格差がある場合、この方法では価格的に不公平になります。そこで、高額な不動産を取得した人が、他の人に対して代償金を支払うことによって公平性を保つことができます。 |
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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