特別受益の評価基準時は、基本的には相続開始時となります。ただし、貨幣価値については貨幣価値の変動に伴い、相続開始時の貨幣価値に換算した金額を採用する必要があります。
相続財産の評価は原則的に遺産分割時を基準としますが、これに対し、特別受益があった場合、基本的には、相続開始時の評価額によって計算を行います。具体的には、以下のようになります。
土地の場合、相続開始時の土地の時価を使いますが、相続が起こった年度の相続税路線価額を基準にすることもあります。 |
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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