遺留分を請求することができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
法定相続人にはもともと法定相続分が認められますが、遺言や遺贈があると、本来の法定相続人であっても遺産を受け取れなくなったり、受け取ることができる遺産が少なくなってしまったりすることがあります。
たとえば、遺言によってすべての財産を長男に相続させると定められていたら、配偶者や次男、三男は一切遺産を受け取れなくなってしまいます。 そこでこのような場合、配偶者や次男、三男は長男に対し、遺留分の返還請求(遺留分減殺請求)をして、遺留分を受け取ることができます。 |
●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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