家業従事型
相続人が、ほとんど無償で被相続人の事業を手伝うことにより財産の増加に寄与したケースです。たとえば農業や飲食店、薬局経営、医師や弁護士、税理士などの事業を手伝うことが多いです。無償またはほとんど無償である必要があり、普通に給料をもらっていたら寄与分は認められません。
金銭等出資型
相続人が、被相続人のために金銭出資したパターンです。
たとえば、父親が事業を始める際に息子が多額の開業資金を援助した場合や、妻が夫の不動産購入の際に多額の資金を出資した場合などに認められやすいです。
療養看護型
相続人が、被相続人の療養介護に努めた場合に認められる寄与分です。たとえば、長女が認知症にかかった母親の介護を一手に引き受けて、結婚もせず働きにも行かなかったようなケースで寄与分が認められやすいです。
扶養型
相続人が、被相続人の生活の面倒を見て扶養していたケースです。ただ、親族間には互いに扶養義務があるので、そのような通常の身分関係を超えた特別の寄与があることが必要です。
財産管理型
相続人が、被相続人の財産を管理することによって、無駄な金銭出資を免れたパターンです。たとえば、相続人が被相続人の不動産を管理していたので、不動産業者を雇わずに済んだケースなどで寄与分が認められます。