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そもそも遺産分割を行うにあたって、前提となる事実関係で主張が対立している場合には、前提事実を確定するために民事訴訟を申し立てて、判決を受ける必要があります。
事実関係を争う訴訟として、
①所有権確認訴訟
当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟
②共有持分権確認訴訟
当該財産に共有持分を有しているということを主張する訴訟
があります。
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、上述した訴訟も視野に入れるべきことになりまあす。
そもそも遺産分割を行うにあたって、前提となる事実関係で主張が対立している場合には、前提事実を確定するために民事訴訟を申し立てて、判決を受ける必要があります。
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