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遺産分割の訴訟について

_ONE7504.jpgのサムネール画像   そもそも遺産分割を行うにあたって、前提となる事実関係で主張が対立している場合には、前提事実を確定するために民事訴訟を申し立てて、判決を受ける必要があります。
 
事実関係を争う訴訟として、

①所有権確認訴訟

 当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟
 

②共有持分権確認訴訟

 当該財産に共有持分を有しているということを主張する訴訟

があります。

協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、上述した訴訟も視野に入れるべきことになりまあす。
 
そもそも遺産分割を行うにあたって、前提となる事実関係で主張が対立している場合には、前提事実を確定するために民事訴訟を申し立てて、判決を受ける必要があります。

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●遺産分割協議と遺産分割協議書 ●遺産分割の調停と審判
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