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遺産分割調停と審判

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・遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
 

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。

 
調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がありますが、次のような場合には、調停を申し立てた方がいいでしょう。
 
① 自分の相続分が法定相続分よりも明らかに少ない場合
② 相手方が相続財産の全てを明らかにしない場合
 
逆に、他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、調停を申し立てられると、どのように対処したらいいか、戸惑ってしまいます。
 
申し立ての内容の当否(預金の金額や不動産の価格が正しいかなど)や特別受益の検討など、詳しい検討が必要になりますので、調停を申したてられた場合には弁護士にご相談されることをお勧めします。
 
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
 

遺産分割調停とは

家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が他の相続人を相手に遺産の分割を申し立てます。調停では、調停委員が仲介役となって、相手方との話合いを進めます。
 
調停は月1回程度行われ、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。
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調停がまとまったら、裁判所がその内容をまとめて、調停調書という書類が作成されます。この調停調書に基づいて、相続手続(預金の解約や不動産等の名義変更)を行うことになります。
 
調停の平均的な審理期間は約1年です。ただ、遺産の評価に争いがある場合には、長期化する傾向にあります。
 

調停のポイント

_ONE7488.jpg   調停を有利に進めるためには、どのような証拠を用いて、どのように主張を組み立てるか、ということが重要になります。

当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることになります。

そのため、調停にあたっては、事前に弁護士からアドバイスを受けるか、代理人にとして調停に出てもらうのが得策かと思います。
 

審判とは

遺産分割の調停がまとまらなかった場合に、審判手続きに移行します。
調停がまとまらなかった場合には、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。
 
審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
 

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●遺産分割協議と遺産分割協議書 ●遺産分割の調停と審判
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