遺産分割協議と遺産分割協議書
遺産分割協議と遺産分割協議書について、
確認していきましょう。 |
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相続が発生してから
相続が発生して、被相続人が遺言書を残されていない場合、
遺産分割協議 → 遺産分割協議書を作成 → 相続手続
という流れになります。
遺産分割協議は、必ずしも相続人全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。
遺産分割協議書に基づいて、相続手続を行います。
逆に、遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続きが行えません。そのため、相続人の1人又は複数人が結託して、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を迫ってくることがあります。
このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、当然、所有権の登記や預金の解約などが進んでしまいます。
一旦、署名・捺印をしてしまうと、その内容をひっくり返すことは極めて困難ですので、納得できない場合は、署名・捺印をされず、弁護士に相談されることが得策です。
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また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合でも、事前に弁護士に相談しておくと良いでしょう。 |
弁護士は相続財産の状況やあなたの要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成した方がよいか、適切なアドバイスを行います。他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
さらに、次のような場合には、そもそも遺産分割の話合い自体を弁護士に代理してもらうことも1つの方法です。
・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・他の相続人が理不尽な要求をしている場合
・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
・他の相続人同士が結託している場合
・他の相続人が、第三者からのアドバイスを受けている場合
・ご自身で、遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
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