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相続調査について

遺産分割協議にあたって、まずは、相続人と相続財産を確定させなければなりません。   _ONE7576.jpg
相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成しなければいけません。
そのため、遺産分割にあたっては、相続調査が不可欠と言えます。
 
相続調査には、①相続人の調査と②相続財産の調査があります。
 
相続人の調査では、戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。
相続財産の調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
 
財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。

例えば、不動産や土地などついては、専門家の評価を受けることもできます。
当事務所では税理士事務所や司法書士事務所とも密に提携しておりますので、これらの財産評価なども、専門家と提携してスムーズに実施致します。

 
 

専門家に相談すべき場合

・家族関係が複雑なので、法定相続人が良く分からない
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか)よく分からない
 
このような場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。
 
なお、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を決定しなかった場合、プラスの財産もマイナスの財産も全てを承継する(単純承認)ことになってしまう結果、遺産相続で損をする可能性もありますので、ご注意ください。
 

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