遺言書を作成したい方へ
	
		
			
				| 相続は相続する側、される側にも 大きな心配がつきまといます。
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	こんなこと、お思いではないですか?
	「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」
	「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。
	 
	 ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、それまでの人間関係とは全く異なってしまうことも多々発生します。
	 
	 相続は、法律だけでは解決できない感情的の面も多く含まれています。
	そのため、一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。
	 
	 そのようにならないためには、
	「遺言書を書く」もしくは「遺言書を書いてもらう」ことが殆ど唯一の方法と言えます。
	 
	 しかし、「遺言書を書いておこう」とか、「親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難です。
	 遺言書をワープロで作成していたり、自筆で書いても押印をしてなかったりすると、せっかく意思表示をしていても、遺言は無効とされてしまいます。
	 また、他の相続人から遺留分を請求される可能性も考慮しなければいけません。
	 
・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
	 
	このような場合は、遺言書を作成するにあたって弁護士にご相談されることをお勧めします。
	 
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	些細なことでもまずはお気軽にご相談ください
	