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相続のスケジュール

相続人が亡くなられてからは、葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切なことがたくさんあります。
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相続人が亡くなられてから、やるべきことはたくさん

それらだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、
他方で相続手続き遺産分割も進めていかなくてはいけません。
相続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、
しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。

 

①相続人の死亡 (相続開始)

②葬儀の準備・死亡届の提出

死亡届死亡の事実を知った日から7日以内に提出) 

③葬儀   

④初七日法要             

※遺言書の有無の確認  
(遺言書は家庭裁判所の検認後に開封)
 

⑤四九日法要

相続財産・債務の概略調査  

⇒相続放棄・限定承認を検討する 
     
○3ヶ月以内   相続放棄・限定承認
 
○4ヶ月以内    所得税の申告と納付(準確定申告)

※相続財産・債務の調査
※相続財産の評価 ( 相続財産目録を作成 )
     
※遺産分割協議
 相続人全員の実印と印鑑証明
※相続税申告書の作成
 納税の方法、延納・物納を検討する
 
○10ヶ月以内 相続税の申告と納付
相続手続
 遺産の名義変更手続  不動産の相続登記などを行う
 
※はあくまで目安であり、赤字で記載した内容がそれぞれの期限になります。
 

相続の基礎知識についてはこちらもご覧下さい

●相続の基礎知識 ●相続のスケジュール
●法定相続とは ●相続を放棄する手続き

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